○東秩父村工事請負業者等指名選考委員会規程
平成4年6月26日
規程第2号
(設置)
第1条 村が発注する工事の請負、物品の購入等について、事務の円滑かつ適正なる運営を図るため東秩父村工事請負業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副村長とし、委員は、各課長等の中から村長が任命する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の議長等)
第4条 委員長は会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の各号に該当するものについての工事の請負及び物品の購入等業者の指名選考に関し、審議するものとする。
(1) 対象金額が300万円を超えるもの
(2) 前号の規定にかかわらず、その対象額が300万円以下でも工事等の性質上委員会が審議することを必要と認めるもの
(報告)
第6条 委員長は会議の決定事項を速やかに村長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員会は、公開しないものとし、委員は知り得た内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。