○東秩父村工事検査規則

平成9年6月2日

告示第29号

(趣旨)

第1条 村が施行する工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は、出来高検査、中間検査及び完成検査とする。

(出来高検査)

第3条 出来高検査とは、工事の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払及び請負契約の解除等の場合に工事の既済部分(工事現場にある検収済の工事用材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査をいう。

(中間検査)

第4条 中間検査とは、工事中随時に行う検査でその工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。

(完成検査)

第5条 完成検査とは、工事の完成を確認する検査をいう。

(検査員)

第6条 工事の検査員は、村長が任命する。

2 各工事の検査には必要に応じ検査補助員を置くことができる。

(検査の施行)

第7条 工事の検査は、次の区分により施行する。

(1) 請負契約額が、130万円を超える工事 企画財政課長

(2) 請負契約額が、130万円以下の工事 工事主管課長

2 前項の区分により難いと村長が認めるときは、その工事を指定して別に工事の検査を施行させることができる。

(検査の方法)

第8条 工事の検査は、現地について契約書、仕様書、設計図書等と対照して厳正に行われなければならない。

2 水中又は地中等で外部から検査を行いがたい部分は、監督員の記録及び写真により考査認定することができる。

3 工事の検査で特に必要があると認めるときは、一部を取りこわして検査することができる。

(検査の立合い)

第9条 工事の検査には、監督員及び請負人は立合わなければならない。

(検査の手続)

第10条 工事主管課長(以下「主管課長」という。)は、工事の検査を受けようとするときは、所定の手続きに従って、工事検査請求書(様式第1号)を検査員に提出しなければならない。

(書類の提出等)

第11条 検査員は工事の検査について、主管課長に対して関係書類の提出又は意見を求めることができる。

(検査の結果報告等)

第12条 検査員は、出来高検査の結果、契約書に基づき適合した出来高について、工事検査報告書により村長に報告するとともに、工事検査調書を主管課長に送付しなければならない。

2 検査員は、中間検査が終了したときは、工事検査報告書により村長に報告するとともに、工事検査調書を主管課長に送付しなければならない。

3 検査員は、完成検査の結果、契約条項に違反した個所があるときは直ちに補修又は改造を主管課長に要請しなければならない。

4 検査員は、前項の補修又は改造が完成したときは、主管課長からその報告を徴し、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、軽易な補修については報告をもってこれに代えることができる。

5 検査員は、完成検査が終了したときは、工事検査報告書により村長に報告するとともに、工事検査調書を主管課長に送付しなければならない。

6 第1項第2項前項に定める検査の結果報告書等は、工事検査報告書(様式第2号)及び工事検査調書(様式第3号)とする。

(準用規定)

第13条 第8条から前条までの規定は、工事主管課長が施行する工事の検査について準用する。この場合において、第10条から前条までの規定中「検査員」とあるのは「工事主管課長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第6号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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東秩父村工事検査規則

平成9年6月2日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)