○東秩父村営二本木峠キャンプ村管理規則
昭和62年6月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村営二本木峠キャンプ村設置及び管理条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、東秩父村営二本木峠キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の手続き)
第2条 条例第4条の規定によりキャンプ村の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ文書若しくは口頭で利用の申し込みを行うものとし、村長は当該施設の利用状況に応じて、この利用の引き受けの可否を回答するものとする。この場合において、当該申込みの引受けをもって利用の許可があったものとみなす。
2 村長は、前項により許可を行った場合は、利用申込整理簿に記載し、利用の許可状況を明らかにしておかなければならない。
(使用料の徴収及び納付)
第3条 キャンプ村使用料は、村長の発行するキャンプ村使用料納付書により、利用者の入村時に徴収するものとする。
2 キャンプ村において徴収した使用料は、東秩父村会計規則(昭和45年規則第9号)第14条第1項の規定にかかわらず、収納した日の属する週の翌週火曜日までに、当該週の間において収納した徴収金をとりまとめ、キャンプ村使用料納付書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第4条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 条例第4条第2項の規定に該当する利用状態が生じたとき。
(2) 使用料を入村時に納付しなかったとき。
(利用時間及びその調整)
第5条 キャンプ村の施設等の利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長は事情によりこれを変更することができる。
(1) 宿泊する場合 午後1時から翌日の午前10時まで
(2) その他の場合 午前9時から午後5時まで
2 前項の時間のうち、宿泊する場合の利用者と、その他の場合の利用者が同時に生じた場合の時間の利用については、宿泊者を優先させるものとする。
(利用の許可等の権限の委任)
第6条 条例第4条から第8条までの村長の権限は、これをキャンプ村管理主管課長に委任する。
2 前項の規定により委任した権限のうち、通例のもの及び軽微なものについては、これをキャンプ村管理員に委任することができる。
(管理主管課長等)
第7条 キャンプ村の管理主管課長は、産業観光課長とする。
2 キャンプ村にキャンプ村管理員を置く。また、必要に応じ補助員を置くことができる。
3 前項の規定により置くキャンプ村管理員及び補助員(以下「管理員等」という。)について必要な事項は別に定める。
(利用者の遵守事項)
第8条 キャンプ村の利用者は、別表キャンプ村利用者遵守事項を遵守するとともに、管理員等の指示に従い、秩序の保持と安全の確保に協力しなければならない。
2 キャンプ村の利用者が施設等の利用を終了したときは、速やかにその施設等を原状に復し、また借用物品については整理点検の上、管理員等に返納し退村するものとする。
(損害賠償)
第9条 キャンプ村の利用者は、故意又は過失により施設等を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
キャンプ村利用者遵守事項
1 入村の場合は、責任者は管理員に届け出て必要な手続きを行うとともに料金を前納すること。
2 村内においては、危険の伴う行動を一切つつしみ、お互いにゆずり合いの気持ちをもって、トラブル等を起こさないこと。
3 午後10時以降は静粛を保ち、他人に迷惑となる行為をしないこと。
4 村内の樹木等の採取をしないこと。
5 火の取り扱いには十分注意し、火災防止の万全を図ること。
6 村内施設又は物品等を破損(汚損)した場合は、管理人に届け必要な賠償を行うこと。
7 退村の場合には、利用した施設等を現状に復し、借用物品については清掃整理の上管理員に返納すること。
8 ごみ類、あきかん、ビン類は所定の位置へ運び後始末を完全に行うこと。