○東秩父村中小企業資金借入利子補給要綱
平成7年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、東秩父村及び東秩父村商工会の指導育成する中小企業者が経営のために必要な資金として国民金融公庫資金又は、国民金融公庫が受託する環境衛生金融公庫資金及び商工会が斡旋する経営のための融資で村長の承認を得た資金を借入れた場合、村が利子補給を行い、もって中小企業者の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営んでいること。
(2) 村民税を完納していること。
(利子補給率及び利子補給限度額)
第3条 利子補給率は、借入金に対する年間支払利子額の15%以内とする。
2 前項の定めるところにより、算出した利子補給額の最高限度額は、1世帯又は1事業主10万円とする。
(利子補給期間)
第4条 利子補給期間は、貸付日から5年以内とする。
(利子補給金の交付申請及び交付)
第6条 利子補給金を受けようとする者は、別に定める利子補給交付申請依頼書に、借入金利子支払証明書を添付して商工会長に提出する。
2 商工会長は、翌年2月15日までに、利子補給交付申請書に利子補給交付申請依頼書及び総括表を添付して村長に請求する。
3 村長は、前2項の申請を適当と認めた時は速やかに商工会長に当該利子補給金を交付し、商工会長は、当該者に利子補給金の交付を完了させるものとする。
(利子補給金の取消し又は返還等)
第7条 村長は、利子補給金の交付を受けた者が不正行為による場合は、当該補給金の取消し又は全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日より施行する。
2 第2条の取り扱いについては、平成7年4月1日以降の借入れた資金から適用する。
附則(平成10年4月1日要綱第3号)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の第4条の規定の適用を受けている者は、この要綱による改正後の同条の適用を受けたものとみなす。