○東秩父村小口企業保証制度融資規程

平成19年10月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この規程は、村内の小規模企業者に対し、事業に必要な資金の融資依頼を行い、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第2項に定める者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下の者をいう。)

(2) 金融機関とは、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関で村の指定する金融機関をいう。

(3) 運転資金とは、生産の増強又は販売の増加に伴い必要とされる資金その他事業の維持発展に必要な資金(次号に該当するものを除く。)をいう。

(4) 設備資金とは、事業の用に供する建物並びに機械設備等の新設、拡張及び改善のために要する資金をいう。

(出資及び融資枠)

第3条 村は、この規程による融資の促進を図るため、保証協会と損失補償契約を締結し、予算に定める範囲内の金額を保証協会に出捐するとともに指定金融機関に預託するものとする。

(信用保証)

第4条 信用保証は、保証協会の保証を付するものとし、その保証料率は埼玉県信用保証協会の定める料率とする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は要しない。

(融資依頼の条件)

第6条 この規程による融資依頼の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資の限度額は、1企業者につき300万円とする。

(2) 資金の使途は、当該事業に係わる運転資金又は設備資金に限る。

(3) 融資の期間は、運転資金5年以内、設備資金7年以内とする。

(4) 返済の方法は、分割返済とし、据置期間は6月以内とする。

(5) 貸付利息及び延滞利息は、村長と金融機関との協議により定める。

(申込者の資格)

第7条 融資依頼の申込みをできる者は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 小規模企業者であって、村内に、店舗・工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一の事業(中小企業信用保険法施行令第1条に規定する事業)を営んでいること。

(2) 村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)による住民票に記載されている者又は商業登記法(昭和38年法律第125号)による法人の登記をしていること。

(3) 申込の日以前1年間における源泉徴収による所得税以外の所得税(法人の場合は、法人税)、事業税又は所得割(障害者控除額、寡婦控除額を控除されたことにより所得割の税額がなくなったものである場合は均等割、法人の場合は法人税割)のある県民税若しくは村税(国民健康保険税も含む。)いずれかの納期が到来した税額があるものであって、かつ、当該税額を完納していること。

(4) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。

(5) 許可、認可、登録等を必要とする業種にあっては、その許認可等を取得していること。

(融資依頼申込書の提出)

第8条 融資の依頼を受けようとする者は、小口企業保証制度融資依頼申込書(様式第1号)及び添付書類を添えて村長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第9条 融資依頼に関係ある一切の事項は、外部に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

2 東秩父村融資あっ旋規程(昭和46年告示第8号)は、廃止する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村小口企業保証制度融資規程

平成19年10月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)