○東秩父村融資審査会条例

昭和46年4月23日

条例第13号

(設置)

第1条 東秩父村に融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、村長の諮問機関とし、村内中小企業者の金融のあっ旋の可否を審査するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

第4条 委員は、村・金融機関・商工会の役職員の中から村長が選任する。

第5条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

(会長)

第6条 審査会の会長は委員の互選とする。

(会議)

第7条 会議は必要に応じ会長が招集する。

第8条 審査会の議長は会長が当たる。

2 会長に事故あるときは、委員の互選によりその都度議長を定める。

第9条 会議は委員定数の過半数出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(融資申込額の減額等)

第10条 審査会が必要と認めたときは、融資申込額を減額し、又は融資期日・その他の条件を変更して決定することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村融資審査会条例

昭和46年4月23日 条例第13号

(昭和46年4月23日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和46年4月23日 条例第13号