○東秩父村融資審査会条例
昭和46年4月23日
条例第13号
(設置)
第1条 東秩父村に融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、村長の諮問機関とし、村内中小企業者の金融のあっ旋の可否を審査するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
第4条 委員は、村・金融機関・商工会の役職員の中から村長が選任する。
第5条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(会長)
第6条 審査会の会長は委員の互選とする。
(会議)
第7条 会議は必要に応じ会長が招集する。
第8条 審査会の議長は会長が当たる。
2 会長に事故あるときは、委員の互選によりその都度議長を定める。
第9条 会議は委員定数の過半数出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(融資申込額の減額等)
第10条 審査会が必要と認めたときは、融資申込額を減額し、又は融資期日・その他の条件を変更して決定することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。