○東秩父村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年2月1日
要綱第1号
第1 (目的)
この要綱は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通達。以下「要領」という。)の第6の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、5年以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
第2 (交付金の額及び交付単価)
交付金の額及び交付単価は、要領に定めるとおりとする。
第3 (交付金の申請)
1 集落協定にあっては集落の代表者、個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通達。以下「運用」という。)の第7の4に基づき、協定等の認定を受けなければならない。
2 集落代表者等は、東秩父村長の認定をもって、交付金の申請に代えることができるものとする。
第4 (交付金の交付の決定及び通知)
1 東秩父村長は、運用の第10の1に基づき、協定等に定められた農業生産活動等の実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとし、交付金の交付を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書(別記様式第1号)を集落代表者等に送付するものとする。
2 東秩父村長は、前項の交付決定に際しては必要な条件を付することができるものとする。
第5 (交付金の変更交付の決定及び通知)
1 集落代表者等は、交付金の交付の決定後において、協定等に記載された内容の変更が生じた場合には、運用の第7の4に基づき、東秩父村長に届け出ることとする。
2 東秩父村長は、その内容を確認の上、交付金の変更交付を決定するものとし、交付金の変更交付を決定したときは、速やかに交付金変更交付決定通知書(別記様式第2号)を集落代表者等に送付するものとする。
第6 (交付金の交付の中止及び廃止)
集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ協定の中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を東秩父村長に提出し、その承認を受けなければならない。
第7 (交付金の概算払)
東秩父村長は、必要と認める場合、交付金を概算払により支払うことができるものとする。
第8 (交付金の精算報告書の提出)
1 交付金の交付を受けた集落代表者等は、精算報告書(別記様式第4号)を別に定める期日までに東秩父村長に提出しなければならない。
2 東秩父村長は、前項の精算報告書の提出を受けたときは、その内容を審査して交付金の額を確定し、交付金交付額確定通知書(別記様式第5号)を集落代表者等に送付するものとする。
第9 (交付金の返還等)
1 東秩父村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4の交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
(3) 要領の第6の4に掲げる基準に該当した場合
2 東秩父村長は前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第10 (交付金に係る経理)
交付金の交付を受けた集落代表者等は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
第11 (監査)
東秩父村長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
第12 (その他)
この要綱に定めるほか、必要なことは東秩父村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度の交付金から適用する。
附則(平成18年1月16日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度の交付金から適用する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第91号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。