○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日

告示第35号

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の許可申請は、様式第1号の申請書により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第2条 省令第7条第7項の規定による申請は、様式第2号の申請書により行うものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)

第3条 省令第20条第1項及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第5項の規定による申請は、様式第3号の申請書により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、村長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)

第4条 省令第21条の規定による届出は、様式第4号の届出書により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、村長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)

第5条 省令第7条第9項、第20条第4項の規定による申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。

2 前項の申請が鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合はその損傷した鳥獣捕獲許可証等を村長に返納しなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更届出)

第6条 省令第7条第10項及び第11項並びに第20条第5項の規定による届出は、様式第6号の届出書により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、省令第7条第10項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第11項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、第20条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、村長に提示して、所要事項の記載を受けなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)

第7条 省令第7条第12項及び第13項並びに第20条第6項の規定による届出は、様式第7号の届出書により行うものとする。

(提出部数)

第8条 この細則に規定する届出書等の提出部数は、正本1通とする。

(施行期日)

1 この細則は、平成15年4月16日から施行する。

(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の廃止)

2 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年細則第1号)は、廃止する。

(有害鳥獣駆除許可事務取扱要領の廃止)

3 有害鳥獣駆除許可事務取扱要領(平成11年要領第1号)は、廃止する。

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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日 告示第35号

(平成15年4月16日施行)