○結婚相談員設置規則

昭和52年7月23日

規則第10号

(設置)

第1条 村の後継者の確保を図るため、東秩父村結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の数)

第2条 相談員は15名以内とし、村長が委嘱したものをもって組織する。

(任期等)

第3条 相談員の任期は2年とし、重任を妨げない。

2 相談員に欠員を生じたときは、これを補欠する。その任期は、前任者の残任期間とする。

(担任事務)

第4条 相談員は、おおむね次の事務を担任する。

(1) 結婚適齢者の調査及び資料作成

(2) 結婚希望者のあっせん申込み受付

(3) 結婚の仲介、あっせん

(会議)

第5条 会議は村長が招集し、議長は村長をもって充てる。

2 会議は、全体会議及び小会議とし、小会議は、担任事務を処理するため、関係相談員のみをもって行う。

(報酬及び費用弁償)

第6条 相談員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

2 成婚した場合は、予算に定める額を報奨費として支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

結婚相談員設置規則

昭和52年7月23日 規則第10号

(平成15年7月2日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和52年7月23日 規則第10号
平成15年7月2日 規則第8号