○東秩父村森林管理道管理基準
平成21年6月17日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、村が管理している森林管理道の管理について必要な事項を定め、森林管理道の保全及び車両等の通行の安全の確保及び利用の円滑化を図ることを目的とする。
(名称及び区間)
第2条 村が管理する森林管理道の名称及び区間は、民有林森林管理道(林道)台帳による。
(森林管理道の管理)
第3条 東秩父村長(以下「管理者」という。)は、森林管理道の保全及び通行の安全、円滑化を図るため、森林管理道の適切な管理に努めるものとする。
(標識等の設置)
第4条 管理者は、その管理すべき森林管理道の起点及び終点に標識を立ててその区間を示すものとする。また、車両等の通行の安全と利用の円滑化を図るため、必要に応じて所轄の警察署長及び公安委員会と協議の上、警戒、規制又は指示標識を設けるものとする。
(森林管理道における禁止行為)
第5条 管理者は、次の各号に掲げる行為を禁止し、又は制限するものとする。
(1) みだりに森林管理道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに森林管理道に木竹、土石等をたい積し、通行に支障を及ぼす行為
(3) ごみ等を投棄する行為
(4) 森林を管理する目的以外での通行に支障を及ぼす車両の駐停車等の行為
(5) その他森林管理道の構造及び通行に支障を及ぼす行為
2 管理者は、前項の各号に掲げる行為を行ったものに対して、原状に回復させるなど適切な措置を求めるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、期間及び区間を定めてその通行を禁止し、又は制限する措置をとるものとする。
(1) 森林管理道の破損、欠壊その他の事由により車両等の通行が危険であると認められるとき。
(2) 集中豪雨又は降雪等により車両等の通行が危険であると認められるとき。
(3) 森林管理道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(4) その他必要と認められるとき。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、車両の通行を禁止し、又は積載重量の軽減などを求めることができる。
(1) 車両の通行により森林管理道及び周辺の保全が害されるおそれがあると認められるとき。
(2) 第4条の規定により設置した警戒、規制又は指示標識に従わないおそれがあると認められるとき。
(3) 前条に規定する行為を行うおそれがあると認められるとき。
3 管理者は、前2項各号に掲げる規定により通行の禁止及び制限の措置を講じた場合、速やかに関係機関にその旨を連絡するものとする。
(路面等の整備)
第7条 管理者は、主として幹線的森林管理道の路面等については、当初の築造形態を保持するため次の各号に掲げる方法によりその整備に努めるものとする。
(1) 路面のわだちは、土砂又は砂利をもって埋め、かきならすこと。
(2) 路肩に生じた草木及びたい積した崩落土砂等の障害物は、速やかに取り除くこと。
(3) 車両の通行の安全や利用の円滑化の障害となり、又は視距の確保に支障を及ぼす立木の枝条等に対しては、枝打ちその他必要な措置を講ずること。
(排水)
第8条 管理者は、主として幹線的森林管理道の路面排水その他の排水について常に留意し、かつ、次の各号に掲げる方法により排水の処理に努めるものとする。
(1) 橋りょう、暗渠、開渠、側溝等が障害物のため排水不良となったときは、速やかにこれを取り除くこと。
(2) 森林管理道を巡視し、路面上の水たまりその他排水不良の個所に対して適切な処理を講ずること。
(非常災害時の処理)
第9条 管理者は、出水その他非常災害の時には、次に掲げる方法により、危険防止上必要な措置を講ずるものとする。
(1) 森林管理道崩壊のおそれのある場合は、森林管理道を巡視し、災害防止に努めるものとする。
(2) 森林管理道が被災した場合は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、併せて関係機関に連絡をするものとする。
(森林管理道の占用)
第10条 森林管理道に次に掲げる工作物等を設置し、継続して森林管理道を占用(以下「占用」という。)しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 電柱、電線、電話線、変圧塔、公衆電話その他これに類する施設
(2) 鉄道、軌道その他これに類する施設
(3) 水道管、下水道管、ガス管その他これに類する施設
(4) 通路、出店、倉庫、材料置き場その他これに類する施設
(5) 案内板、防護施設その他これに類する施設
(6) 前各号のほか、森林管理道の構造または通行に支障を及ぼすおそれのある施設又は物品(ただし、林産物及び林業作業用の車両及び機械は除く。)
(森林管理道の目的外使用)
第11条 砕石、砂利、鉱物等、継続的に林産物以外のものを運搬しようとする者又は訓練、競技、調査、研究等のため森林管理道を使用(以下「使用」という。)しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、必要に応じて次に掲げる関係書類を添付させるものとする。
(1) 位置図(構造物設置の場合は、付近の平面見取り図)
(2) 実測求積図、縦断図、横断図
(3) 占用構造物の構造図
(4) 土地所有者の占用承諾書(占用構造物設置の場合に限る。)
(5) 法令手続を必要とする場合は、関係法令に定められた許認可証の写し
(占用又は使用基準)
第13条 管理者は、森林管理道の占用又は使用が立地条件等によりやむを得ないと認められるもので、かつ、次に定める基準に適合する場合は占用又は使用を承認するものとする。
(1) 占用の場所
ア 占用の施設を地上に設ける場合は、森林管理道の側溝又は路肩より外側としなければならない。
イ 森林管理道の屈曲箇所及び待避所には、占用施設を設けてはならない。ただし、架線についてはこの限りでない。
ウ 上下水道管等を橋りょうに取り付ける場合には、橋桁の両側又は橋床の下部としなければならない。
(2) 占用又は使用の期間
占用又は使用の承認期間は、5年以内とする。ただし、更新することができる。
(3) 占用施設の構造
ア 占用施設の構造は、森林管理道の構造又は通行に支障のないような措置が講じられていなければならない。
イ 森林管理道上の建築限界は、次のとおりとする。
(ア) 有効幅員は、森林管理道の規定幅員とする。
(イ) 森林管理道上の有効高は、4.5メートルとする。
(4) 工事の実施方法
ア 森林管理道の構造又は通行に支障のないよう必要な措置が講じられていなければならない。
イ 工事現場には、柵又は覆いを設けるなど森林管理道上の通行の危険防止のための必要な措置が講じられていなければならない。
(5) 工事の実施時期
工事は、森林管理道の通行に著しく支障を及ぼさない時期に行わなければならない。
(6) 復旧方法
ア 森林管理道を掘削した場合に掘削した土砂をそのまま埋め戻すときは十分締め固めること。
イ 掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当な場合は、土砂の入れ替えを行った後埋め戻すこと。
ウ 舗装の修復は、簡易舗装要綱によること。
(占用又は使用の禁止又は制限)
第15条 管理者は、所轄の警察署長と協議の上、交通量が著しく多い森林管理道において特に必要があると認められるときには、区域を指定して森林管理道の占用又は使用を制限することができるものとする。
(占用料又は使用料)
第16条 森林管理道の占用料又は使用料は、これを徴収しないものとする。
(占用又は使用の変更)
第17条 森林管理道の占用又は使用者は、占用又は使用の内容を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに森林管理道占用(使用)変更承認申請書(様式第2号)を管理者に提出するものとする。ただし、軽易な変更に係る場合は、変更手続を省略することができる。
(継続占用又は使用)
第18条 森林管理道の占用又は使用者は、現に占用又は使用している森林管理道を継続して占用又は使用しようとするときは、占用又は使用期間の満了する日の10日前までに、森林管理道継続占用(使用)承認申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(廃止)
第19条 森林管理道の占用又は使用者は、占用又は使用を廃止したいときは、速やかに森林管理道占用(使用)廃止届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(原状回復)
第20条 管理者は、森林管理道の占用又は使用者がその占用又は使用を廃止し、又は期間が満了した場合は、森林管理道の占用又は使用者に対し森林管理道の原状回復をさせるものとする。
3 管理者は、前項の規定に基づく原状回復が不適当であると認めるときは、森林管理道の占用又は使用者に対して必要な措置を講じるよう求めることができるものとする。
(占用又は使用の取消し)
第21条 管理者は、森林管理道の占用又は使用者がこの基準に違反したときは、森林管理道の占用又は使用承認を取り消すことができる。
(その他)
第22条 この告示に定めのない事項については、林道規程(昭和48年4月1日48林野道第107号林野庁長官通達)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成21年6月17日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。