○東秩父村分収育林設定条例

昭和59年11月28日

条例第20号

(設定)

第1条 東秩父村(以下「村」という。)は、費用負担者の参加を得て、村有林の整備充実と林業を通じて社会的連帯感の高揚を図るため、別表のとおり東秩父村分収育林(以下「分収育林」という。)を設定する。

(定義)

第2条 この条例において「分収育林」とは、収益の分収を条件として、費用負担者と契約する成林途上の村有林をいう。

2 この条例において「費用負担者」とは、村と分収育林契約(以下「契約」という。)を締結して当該村有林の経営に参加する者をいう。

(期間)

第3条 分収育林の存続期間は、契約締結の日から満30年とする。

(分収育林の評価額)

第4条 分収育林の評価額は、社団法人埼玉県森林公社の算定した評価額に基づき村長が決定する額(以下「評価額」という。)とする。

(分収育林の費用負担額)

第5条 分収育林の費用負担額は、前条の評価額の50パーセントとし、費用負担者が分担する。

(共有の持分)

第6条 分収育林の立木は、村と費用負担者の共有とし、その持分は収益分収の割合によるものとする。

(収益分収の割合)

第7条 分収育林の収益分収の割合は、村と費用負担者それぞれ50パーセントとする。

(収益分収の対象となる収益)

第8条 収益分収の対象となる収益は、分収育林の主伐及び間伐による収益とする。

(費用負担額の受入れ及び処理方法)

第9条 村が費用負担者から受入れる費用負担額は、一般会計予算に計上し、分収育林設定のため村が支出した費用の残額は、別に定める東秩父村分収育林事業基金に繰入れる。

2 前項の分収育林事業基金の運営については、別に定める東秩父村分収育林事業基金条例(昭和59年条例第21号)によって処理する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

対象森林の所在

面積

秩父郡東秩父村大字白石547番地の内

4.3ヘクタール

東秩父村分収育林設定条例

昭和59年11月28日 条例第20号

(昭和59年11月28日施行)