○東秩父村種雌豚交付規程

昭和36年10月3日

告示第31号

(目的)

第1条 村内肥育用豚の改良増殖を図り農家収入の増大に資するため、この規程の定めるところにより種雌豚の交付を行う。

(交付の対象)

第2条 種雌豚の交付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 畜産に関する事業を営む農業協同組合

(2) 豚の改良増殖を目的とする団体

(交付の申請)

第3条 種雌豚の交付を受けようとするものは、様式第1号の申請書を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 村長は前条の申請書を受理したときは、交付の諾否を決定し交付するものに対しては、様式第2号により交付の通知を行う。

(管理上の義務)

第5条 種雌豚の交付を受けたもの(以下「受豚者」という。)との間に次の事項を含む種雌豚貸与契約を結ぶものとする。

(1) 飼養者は受豚者の指定する額で種雌豚を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜死亡廃用の共済に加入させること。

(2) 飼養者は貸与を受けた種雌豚が生産した第1回の仔豚中、最も優良と認められる雌1頭を受豚者に納付しなければならないこと。

(3) 種雌豚の種付けは、受豚者の指示によって行うこと。

(4) この種雌豚の産仔は当初より20頭までは、受豚者の指定するもの以外には売り渡せないこと。

(5) 種雌豚の飼養義務期間は3年以内とし、納付義務等を完了したものは飼養者に無償で払い下げられること。

第6条 受豚者は前条第2号により雌豚仔の納付を受けたときは、速やかに新たに飼養者を定め貸与飼養させるとともに、その旨を村長に報告するものとする。

(報告の義務)

第7条 受豚者は、この種雌豚の繁殖状況につき、毎年度末様式第3号の報告書を村長に提出するものとする。またこの種雌豚がへい死あるいはやむを得ない事由によりこれをと殺したときは、30日以内に村長に報告するものとする。

この規程は、昭和36年8月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村種雌豚交付規程

昭和36年10月3日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)