○東秩父村農業災害対策条例施行規則

昭和53年5月8日

規則第3号

(農業用生産施設)

第1条 東秩父村農業災害対策条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(付帯施設を含む。)

(2) ガラス室

(3) 果樹だな(防鳥網施設を含む。)

(4) 蚕室

(5) 畜舎

(6) 放牧施設

(7) 畜産物の調製施設

(補助対象経費)

第2条 条例第4条第2項の規定による補助対象経費は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助の種類

補助対象経費

病害虫の防除用農薬購入費補助

条例第4条第1項に規定する農業者(以下「農業者」という。)が被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上のほ場を対象に行う病害虫の防除のための農薬の購入に要する経費又は村長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助

農業者が、被害率100分の30以上のほ場を対象に行う樹勢若しくは草勢の回復のための肥料の購入に要する経費又は村長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助

農業者が、被害率100分の70以上のほ場を対象に行う代替作に係る種苗及び肥料若しくは次期作に係る種苗及び肥料の購入に要する経費又は村長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

蚕種購入費補助

農業者が、被害率100分の50以上の桑樹のほ場の被害により蚕児を放棄した場合における次期増掃分の蚕種の購入に要する経費又は村長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

苗木の購入費補助

農業者が、被害率100分の90以上の果樹のほ場を対象に行う改植用の苗木及び肥料の購入に要する経費又は村長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

樹勢の更新費補助

農業者が、被害率100分の70以上の茶樹のほ場を対象に行う樹勢の更新のための中刈り若しくは台刈りに要する経費又は村長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

種苗又は桑葉の輸送費補助

農業者が、被害率100分の30以上の水稲若しくは桑樹のほ場の被害により水稲の種苗若しくは飼育用桑葉が不足した場合において、これを補てんするため、農業協同組合に委託して行う水稲の種苗若しくは桑葉の輸送に要する経費又は村長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額

東秩父村農業災害対策条例施行規則

昭和53年5月8日 規則第3号

(昭和53年5月8日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和53年5月8日 規則第3号