○東秩父村農業災害対策条例

昭和53年5月8日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸し付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。

(災害の指定)

第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する災害を特別災害として指定するものとする。

(1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた場合の面積が、近接して10ヘクタール以上である災害

(2) 畜産物、繭等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(3) 果樹、茶樹、桑樹の永年作物に被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(4) 農業用生産施設の種類ごとに被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が10戸以上である災害

(助成の種類)

第3条 村長は、前条の指定をしたときは、次の各号のうちから適用すべき助成措置を定めるものとする。

(1) 病害虫の防除用農薬購入費補助

(2) 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助

(3) 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助

(4) 蚕種又は苗木についての購入費補助

(5) 樹勢の更新費補助

(6) 種苗、桑葉の輸送費補助

(7) 農業経営に必要な資金の貸付けを円滑にするための助成

(8) 第1号から第6号までに掲げるもののほか、特別災害による被害の状況を勘案して村長が特に必要と認める補助

(補助金の交付)

第4条 村長は、前条の規定により被害を受けた農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金に係る補助対象経費、その他補助金の交付に関し必要な事項は村長が定める。

3 第1項の規定により補助する場合、農業者1人に対する補助金の額が1,000円未満のものについては、補助金の交付の対象としない。

(農業災害資金の借受資格)

第5条 この条例において農業災害資金を借り受けることができる「被害農業者」とは、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損失を受け、かつ、村長が認定したものをいう。

(1) 農作物、畜産物、繭等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。

(2) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の30以上であること。

(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の30以上であること。

2 この条例において「特別被害農業者」とは、被害農業者であって、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損失を受け、かつ、村長が認定したものをいう。

(1) 農作物、畜産物、繭等の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の50以上であること。

(2) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の損傷等による損失額が被害時における価額の100分の50以上であること。

(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の50以上であること。

3 この条例において「農業災害資金」とは、農業協同組合が被害農業者に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、家畜、蚕種等の購入資金、農業用生産施設の復旧に必要な資金、その他の農業経営に必要な資金として村長が定める期間内に貸し付ける資金で、次の各号に該当するものをいう。

(1) 村長が認定する損失額又は80万円(特別被害農業者に貸し付けられる場合は200万円)のどちらか低い額の範囲内のものであること。

(2) 償還期限が3年(特別被害農業者に貸し付けられる場合は6年)の範囲内において村長が定める期間以内のものであること。

(3) 利率が年3.5パーセント以内のものであること。

(利子補給及び損失補償費補助)

第6条 村は、埼玉中央農業協同組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内で次に掲げる経費について補助金を交付する。

(1) 村と組合の契約に基づき、組合が貸し付けた農業災害資金の利子補給に要する経費

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は村長が定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

東秩父村農業災害対策条例

昭和53年5月8日 条例第7号

(昭和53年5月8日施行)