○東秩父村・村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年3月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭・賦役又は現品を賦課徴収する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該村営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は村議会の承認を経て、村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告のあった日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が、知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)に当該事業につき県から交付を受けた国及び県補助金の額に相当するものと、前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合は、当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差引いた額)の合計額を賦課するものとする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東秩父村営土地改良事業受益者負担金条例(昭和39年条例第41号)は廃止する。

(平成28年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

東秩父村・村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年3月13日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)