○東秩父村農業近代化モデル集団育成事業費補助金交付要綱
昭和37年1月11日
告示第4号
(趣旨)
第1 村は、農業を近代化するため、農業近代化モデル集団育成事業実施要綱(昭和36年5月8日埼玉県知事決裁。以下「実施要綱」という。)に基づいて農業近代化事業を実施する農業近代化モデル集団(以下「モデル集団」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(対象及び補助額)
第2 補助金交付の対象は、実施要綱第4に規定する補助対象事業に要する経費とし、補助額は当該補助対象事業に要する経費の35パーセントに相当する額以内の額とする。
(交付申請)
第3 補助金交付の申請をしようとするモデル集団は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4 村長は第3の規定による補助金交付の申請があったときはこれを審査し、必要がある事項については修正を加え、又は条件を附した上、補助金交付の決定を行い、その旨を申請者に通知する。
(承認を受けなければならない場合)
第5 補助金交付の決定を受けたモデル集団は、その事業実施上次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(1) 事業種目を変更し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業費又は事業量の10パーセント以上の変更をしようとするとき。
(3) 事業の基本構造又は機械器具の品目を変更しようとするとき。
(4) 事業地区又は施設の設置場所を変更しようとするとき。
(5) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告書)
第6 補助金交付の決定を受けたモデル集団は、事業の遂行状況に関し、当該年度の12月末日現在において状況報告書を作成し、翌年1月20日までに村長に提出するものとする。
(実績報告書)
第7 補助金交付の決定を受けたモデル集団は、事業が完了した場合においては、実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8 村長は、第7の規定により実績報告書の提出を受けた場合においては、これを審査し、また必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該モデル集団に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9 村長は、補助金交付の決定を受けたモデル集団が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、昭和36年度の補助金から施行する。