○東秩父村農業近代化施設資金利子補給規程

昭和36年8月1日

告示第27号

(利子補給)

第1条 村長はこの規程の定めるところにより、県の定める農業近代化施設資金融通制度要綱(昭和36年7月10日決裁。以下「要綱」という。)第3条第3項に規定する融資機関に対し、当該農業近代化施設資金にかかわる利子の支払いに要する経費の一部につき、毎年度予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び補給率は次のとおりとする。

農業近代化施設資金の種類

利子補給率

1 農舎、畜舎、堆肥舎、温室、サイロ、堆肥盤、貯留槽、果樹柵、電気牧索、索道、排水施設、灌水施設、農畜産物処理加工施設、同貯蔵施設、農業生産資材製造施設、ふ卵育雛施設、きのこ栽培施設、家畜診療施設(要綱第3条第2項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)の改良造成又は取得に必要な資金

2 原動機、揚排水用機具、耕耘整地用機具、育成管理用機具、病害虫防除用機具、収穫調整用機具、農畜産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

3 果樹又は茶樹の植栽に要する資金

4 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に要する資金(肉用に供する目的をもって購入する場合を除く。)

5 耕地防風林の造成に要する資金

6 小規模(事業費が125,000円以内)の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

融資機関が要綱第3条第2項第1号に掲げるものに貸し付ける場合(融資機関が要綱第3条第2項第2号から第4号までに貸し付ける場合)年1分以内(年2分以内)

(利子補給契約書)

第3条 利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、前年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化施設資金について、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高((延滞額を除く。))の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 村長は融資機関から利子補給金交付の請求があった場合において、それが適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 村長は第1条の利子補給にかかわる農業近代化施設資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

第7条 村長は融資機関の責に帰すべき事由により、この規程又は第3条の規定により締結する契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は村長がその融資機関の行った第4条の利子補給にかかわる農業近代化施設資金の融資に関し報告を求めた場合又はその融資に関する帳簿、書類等の調査を必要とした場合には、これに協力しなければならない。

1 この規程は、昭和36年8月1日から施行する。

2 この規程第4条のうち「前年1月1日から12月31日までの期間」とあるのは、昭和36年度に限り「昭和36年8月1日から同年12月31日までの期間」と読み替える。

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東秩父村農業近代化施設資金利子補給規程

昭和36年8月1日 告示第27号

(昭和36年8月1日施行)