○東秩父村ふれあいセンター槻川設置及び管理条例
平成16年9月15日
条例第12号
(設置)
第1条 農業と観光の和を基調に、農業・農村の活性化のための研修や、自然体験・農業体験を通じ広く都市住民との交流を促進し、地域農業の持続的な発展を図るため、東秩父村ふれあいセンター槻川(以下「センター」という。)を東秩父村大字坂本1,561番地に設置する。
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置の目的を妨げると認められるとき。
3 村長は、許可をする場合において、必要があると認めるときは、使用について条件を付することができる。
(遵守事項及び村長の指示)
第3条 村長は、センターの使用に関し遵守事項を定め、センターの管理上必要があるときは、その使用者に対してその都度適切な指示をすることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができないとき。
(2) 前号に定めるもののほか、村長がやむを得ないと認めるとき。
(使用料の免除)
第6条 村長は、公共若しくは公共用又は公益上特に必要があるときは、使用料を免除することができる。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、使用中に施設又は附属設備若しくは備品等をき損又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第9条 センターの敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
午前9時~午後0時30分 | 午後1時~午後5時 | 午後5時30分~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
集会室(洋室) | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
研修室(和室) | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
調理室 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |