○東秩父村農業構造改善事業協議会規程
昭和38年8月16日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業の基本問題並びに農業生産の選択的拡大に合致した農業構造改善事業計画の樹立及び実施についての重要事項に関する村長の諮問に応じ、調査審議及び現地協議を行うために設置する東秩父村農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合等農業団体の代表者
(3) 農業者の代表者
(4) 農業関係の青年、婦人組織の代表者
(5) 農業構造改善に関し、学識経験のある者
(会長)
第3条 会長は、村長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業観光課において処理する。
附則
この規程は、昭和38年8月16日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。