○東秩父村農業労働力調整協議会条例
昭和36年12月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、農業労働力調整協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 東秩父村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の附属機関として、東秩父村農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 労働力の需要及び供給事情に関する資料及び情報の収集並びに意見の交換
(2) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通しの作成
(3) 農家世帯員のうち、就職、転職、追加就業及び入植、移民等を希望するものの就業を促進するための方策に関する連絡及び協議
(4) 近代的農業経営者の養成その他農業労働力の確保に関する現状の分析及び意見等のとりまとめ
(5) 農業労働の合理化による就業構造改善方策の検討
(6) 農村における雇用機会を増大するための方策に関する連絡及び協議
(7) 他産業への就職者の雇用条件の改善に関する連絡及び協議
(8) 労働行政機関との連絡及び協調
(9) その他農業就業構造の改善に関する調査及び審議
(組織)
第4条 協議会は、会長のほか委員12名をもって組織し、その任期は満2年とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 地方公共団体の職員
(2) 職業安定機関の職員
(3) 農業改良普及員又は生活改良普及員
(4) 農業協同組合の役員及び職員
(5) 農業委員会の委員
(6) その他農事研究会等目的機能集団、部落の代表者等の農業関係者及び学識経験を有する者
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 協議会の会長は、委員が互選したものをもってこれに充てるものとする。
2 会長は、会務を総理する。
第5条の2 協議会は、特に専門的な検討及び協議を行うため労働力調整部会及び農業近代化省力部会を、それぞれ設置するものとする。
2 労働力調整部会及び農業近代化省力部会は、それぞれ部会長及び委員6名をもって組織するものとする。
3 部会長は、協議会の会長が兼ねるものとする。
4 部会の委員は、協議会の委員のうちから協議会長が委嘱するものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長には、会長がこれに当たるものとする。
3 会議の開催は、原則として年4回を下らないものとする。
(議事録の作成)
第7条 会長は、協議会の会議録を作成しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農業委員会の職員が担当する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会を運営するに当たって必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。