○東秩父村農業委員会会議規則
昭和31年9月1日
農業委員会規則第1号
(会議規則)
第1条 東秩父村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに役場掲示板等に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会長の代理)
第4条 会長代理は、あらかじめ互選して定めておき、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会長の専決)
第5条 天災その他緊急やむを得ない事由で委員会を招集する暇なしと認めるとき又は重要でない事項は、会長において専決処分することができる。
2 前項により会長が専決処分したときは、次の委員会において、これを報告しなければならない。
(事務処理担任)
第6条 委員会が必要ありと認めるときは、重要な事項を除き、委員を指名してその事務の処理を担任させることができる。事務の処理を担任した委員は、事務処理終了後遅滞なく、その結果を会長に報告しなければならない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめ大字安戸から行政区順に定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案にして審議することができない。
(採決の方法)
第11条 採決は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(傍聴人)
第12条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(議事規則の改廃)
第13条 本議事規則は、委員定数の3分の2以上の同意をもって改廃することができる。
附則
第1条 この規則は、昭和35年5月1日より施行する。
附則(平成12年3月28日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。