○東秩父村農業委員会の投票区の区域

平成5年2月12日

選挙管理委員会告示第8号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、東秩父村農業委員会の区域を分けて、次のとおり投票区を設ける。

投票区名

投票区域

第1投票区

大字安戸、大字御堂、大字奥沢

第2投票区

大字坂本、大字大内沢、大字皆谷、大字白石

この告示は、平成5年3月1日から施行する。

東秩父村農業委員会の投票区の区域

平成5年2月12日 選挙管理委員会告示第8号

(平成5年3月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成5年2月12日 選挙管理委員会告示第8号