○東秩父村国民年金被保険者特別死亡一時金支給条例

昭和50年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第52条の2の規定により、死亡一時金の支給対象外の者に対し、特別死亡一時金を支給することにより、国民年金制度の円滑なる運営に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 特別死亡一時金は、法第52条の2の規定による期間に満たない者でその者に遺族があるときは、その遺族に支給する。

2 法第52条の2の除外規定、第52条の3の規定は本条に準用する。

(特別死亡一時金の額)

第3条 特別死亡一時金の額は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡の前日における保険料納付済期間に応じ、それぞれ右欄に定める額とする。

死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険納付済期間

金額

6か月以上1年未満

3,000円

1年以上2年未満

6,000円

2年以上3年未満

12,000円

2 法第87条の2第1項の規定による保険料の納付済期間のある者の死亡による特別死亡一時金の額は前項の規定にかかわらず、同項に定める額と死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における当該保険料納付済期間に応じてそれぞれ同項の表の右欄に定める額の2分の1に相当する額とを合算した額とする。

(支給の調整)

第4条 この条例による特別死亡一時金の支給を受ける者が、法第42条の規定による遺児年金を受けることができるときは、特別死亡一時金は支給しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

東秩父村国民年金被保険者特別死亡一時金支給条例

昭和50年3月15日 条例第2号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第2号