○東秩父村家族介護用品助成事業実施要綱

平成20年3月13日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家族介護用品の購入費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成金の支給)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は主治医が家族介護用品の使用を必要と認めた第1号被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)若しくは居宅介護被保険者等と同じ世帯に属する当該要介護被保険者等の介護者が家族介護用品を購入したときは、当該購入者に対し、予算の範囲内において助成金を支給する。

2 居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、助成金を支給しない。

(1) 介護老人福祉施設に入所する者

(2) 介護老人保健施設に入所する者

(3) 介護療養型医療施設に入所する者

(4) 介護医療院に入所する者

(5) グループホームに入居する者

(6) 特定施設入居者生活介護を利用する者

(7) 医療機関に入院する者

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者

(9) 介護保険負担割合証の利用者負担の割合が2割以上の者

3 助成金の支給対象となる家族介護用品の購入は、次に掲げるものの購入とする。

(1) パンツ型紙おむつ

(2) テープ型紙おむつ

(3) 尿取りパット

(4) 尿取りシート

4 助成金の支給は、居宅要介護被保険者等が尿失禁その他の排せつに関する障害のために常態として家族介護用品を使用する必要がある場合に限り、支給するものとする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、現に当該家族介護用品の購入に要した費用に相当する額とする。ただし、1ヶ月に購入した家族介護用品につき支給する助成金の総額は、2,500円を超えることができない。

(支給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、様式第1号の東秩父村家族介護用品助成申請書を、当該家族介護用品の購入の日から2年以内に村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る家族介護用品の購入に係る領収証及び村長が認める書類等を添付しなければならない。

(支給決定)

第5条 村長は、助成金の支給に関する決定を行なったときは、様式第2号の東秩父村家族介護用品助成金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたものがあるときは、その者から支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか助成金の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、東秩父村ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱により支給を受けているねたきり老人・認知症老人は、受給者とみなす。

(令和3年4月1日告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東秩父村家族介護用品助成事業実施要綱

平成20年3月13日 告示第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成20年3月13日 告示第24号
令和3年4月1日 告示第1号
令和3年10月1日 告示第79号