○東秩父村介護保険訪問介護利用者負担軽減措置要綱

平成17年7月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)利用者のうち、第3条に規定するものの訪問介護に係る利用者負担について軽減措置を講ずることにより、同法の円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「低所得等」とは、世帯の生計中心者が訪問介護を受ける日の属する年の前年(訪問介護を受ける日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税を課されていない世帯又は生活保護受給世帯に属していることをいう。

2 この要綱において「障害者施策によるホームヘルプサービス」とは、身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス又は難病ホームヘルプサービスをいう。

3 この要綱において「高齢者施策によるホームヘルプサービス利用者」とは、平成12年4月1日前の1年間に高齢者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある者で、当該利用に対しての費用負担(利用者負担額)がなかったものをいう。

4 この要綱において「生計中心者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の記載事項である世帯主

(2) 被用者保険における被保険者

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項に規定する世帯主である国民健康保険被保険者

(4) 所得税法又は地方税法(昭和25年法律第226号)上の控除対象配偶者又は扶養親族を有する者

(5) 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者

(6) 当該世帯の最多所得者等当該世帯の生計を主として維持している者

(対象者)

第3条 軽減措置の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、要介護認定又は要支援認定を受け、訪問介護を利用している者で、次の各号のいずれかに該当し、村長の認定を受けているものとする。

(1) 65歳の年齢到達前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績があり、65歳になって介護保険が適用となった者(平成12年4月1日前の1年に高齢者施策によるホームヘルプサービス又は障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者を含む。)で、当該最後の利用に対して費用負担(利用者負担額)がなく、かつ、低所得等であるもの

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態(以下「要介護状態等」という。)となった40歳から64歳までの者で、低所得等であるもの

(認定)

第4条 前条の規定による村長の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、様式第1号の訪問介護等利用者負担額減額申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 前項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4 村長は、第1項の申請に基づき、認定を行ったときは、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、様式第3号の訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)を、有効期限を定めて交付するものとする。

5 軽減対象者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を村長に返還しなければならない。

(1) 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 認定証の有効期限に至ったとき。

第5条 軽減対象者は、訪問介護を受けようとするときは、当該訪問介護を提供するサービス事業者に認定証を提示しなければならない。

(利用者負担割合等)

第6条 軽減対象者の訪問介護に係る利用者負担割合は、次のとおりとする。

平成17年4月から平成18年3月までの訪問介護に係るもの 3パーセント

2 村長は、訪問介護を利用した軽減対象者に対し、軽減措置が適用されない場合の当該訪問介護に係る利用者負担額から前項に規定する利用者負担割合により算定される利用者負担額(1円未満の端数は切り上げるものとする。)を控除した額を助成金として支給する。ただし、区分支給限度基準額を超える訪問介護の利用については、この限りでない。

3 前項に規定する助成金は、当該軽減対象者に対し支給すべき額の限度において、当該軽減対象者に代わり、当該訪問介護を提供したサービス事業者に支給することができる。

4 前項の規定による支給があったときは、軽減対象者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(適用)

第7条 村長は、軽減対象者に対し、当該軽減措置に係る認定を申請した日の属する月の初日から軽減措置を適用することができる。

(支給申請)

第8条 第6条第2項の助成金の支給を受けようとする者は、様式第4号の訪問介護利用者負担額減額費支給申請書に領収証その他必要書類を添付して村長に申請するものとする。

(返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費は、軽減措置適用後の利用者負担額(保険給付に係る部分に限る。)の総額を基準として支給するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、軽減措置に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 東秩父村介護保険訪問介護利用者負担助成要綱(平成12年要綱第2号)は廃止する。

3 廃止前の東秩父村介護保険訪問介護利用者負担助成要綱(平成12年4月17日決裁)の規定により発行された認定証については、この要綱の規定により発行された認定証とみなす。

4 東秩父村訪問介護利用者負担軽減措置要綱の規定は、平成17年4月1日以後の訪問介護サービスに係る軽減措置に適用し、同日前の訪問介護サービスに係る軽減措置については、廃止前の東秩父村介護保険訪問介護利用者負担助成要綱の規定の例による。

(平成25年12月24日告示第71号)

(施行期日)

この要綱は、平成25年12月24日から施行する。

(平成27年12月28日告示第73号抄)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(東秩父村介護保険訪問介護利用者負担軽減措置要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の東秩父村介護保険訪問介護利用者負担軽減措置要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の東秩父村一時保育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則及び第5条の規定による改正前の東秩父村介護保険訪問介護利用者負担軽減措置要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月1日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東秩父村介護保険訪問介護利用者負担軽減措置要綱

平成17年7月1日 告示第46号

(令和3年10月1日施行)