○東秩父村国民健康保険保養施設の利用に関する要綱
平成13年7月23日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、東秩父村国民健康保険条例(昭和34年条例第14号)第10条の規定により、被保険者の健康の保持増進のため、宿泊施設(以下「保養施設」という。)を利用する者に対する助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保養施設の指定)
第2条 保養施設は、埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設宿泊利用共同事業規則(平成13年埼国保連規則第1号)(以下「保養施設共同事業規則」という。)第2条で定めた施設とする。
(利用資格)
第3条 保養施設を利用できる者は、東秩父村国民健康保険の被保険者とする。ただし、国民健康保険税を滞納している者は、利用することができない。
(利用の申込み)
第4条 保養施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、保養施設に直接宿泊申込みの予約を行うとともに、保養施設利用申込書(様式第1)を利用日前10日までに保健衛生課に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申込みを承認するときは、当該年度の助成金の予算の範囲内で承認しなければならない。
3 申込者は、保養施設を利用するときは、第1項の保養施設宿泊利用助成券及び保養施設宿泊利用券を保養施設に提出しなければならない。
(申込みの取消し又は変更)
第6条 申込者は、利用申込みの承認を得たのち、その申込みを取消し、又は申込事項を変更しなければならない事情が生じたときは、利用日前5日までに届出なければならない。
2 前項の届出がないこと等により保養施設から違約金の請求があったときは、申込者は保養施設が定める違約金を直接保養施設に支払うものとする。
(助成金)
第7条 保養施設の利用に対する助成金は、1人1泊につき一般3,000円、児童(4歳以上で小学生以下の者)1,500円とし、保養施設を利用できる1人の利用回数は、一会計年度1回限りとし、2泊以内とする。
2 前項に規定する助成金は、保養施設共同事業規則第10条に基づき、埼玉県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。
(利用券発行台帳)
第8条 村は保養施設宿泊利用券を発行したときは、主管課長は、保養施設利用者名簿に所要の事項を記載し整理しておかなければならない。
2 保養施設利用者名簿の様式は様式第2のとおりとする。
(事務主管課)
第9条 保養施設に関する事務は、保健衛生課において行う。
(雑則)
第10条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。