○東秩父村国民健康保険税条例施行規則
昭和48年8月21日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村国民健康保険税条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)施行のため必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和62年4月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和63年6月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成3年9月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度の国民健康保険税から適用する。
附則(平成10年6月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成12年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成15年9月26日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険税条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(東秩父村国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)