○東秩父村国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱
平成21年3月27日
告示第35号
1 目的
この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項、第4項及び第6項の規定に基づき、国民健康保険の被保険者間の負担の公平及び公正を図るとともに、東秩父村国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納の確保を図るため、保険税を滞納している者に対する東秩父村国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付について必要な事項を定め、もってその適正な滞納者対策を行うことを目的とする。
2 資格証明書交付の対象者
被保険者が次に該当する場合は、世帯主に対して資格証明書を交付する。ただし、厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者のいる世帯を除く。
(1) 滞納している保険税について、災害その他の政令で定める特別な事情(当該事情の発生により保険税を納付することができないと認められる事情をいう。)があると認められる場合を除き、当該保険税の納付期限から厚生労働省令で定める期間を経過しても納付しない者
特別な事情とは次に掲げる事情によって保険税を納付することができないと認められる事情とする。
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
オ アからエまでに類する事由があったこと。
(2) 上記(1)について、国民健康保険法第9条第4項の規定により、厚生労働省令で定める期間を経過しない場合であっても、対象とすることができる。
3 資格証明書の交付
(1) 資格証明書の交付にあたっては、保健衛生課職員による実態調査を実施し、被保険者資格証明書該当世帯調査票に記録する。
(3) 資格証明書を交付する場合は、世帯主に対して、東秩父村国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(東秩父村国民健康保険に関する規則(昭和60年規則第6号。以下「規則」という。)様式第7号の(2)により東秩父村国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求め、国民健康保険被保険者資格証明書交付通知書(様式第3号)によって通知する。
(4) 保険者が資格証明書ではなく短期被保険者証の交付が妥当と判断した場合には、短期被保険者証を交付できる。
4 災害その他の政令で定める特別の事情等の届け出
5 保険給付の差し止め
(1) 保険給付(療養費、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等)を受けることができる世帯主が保険税を滞納している場合には、国民健康保険法第63条の2の規定により、次の措置をとるものとする。
なお、一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比べ著しく高額とならないようにする。
ア 保険税の納付期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、当該保険税の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
イ 厚生労働省令で定める期間が経過しない場合でも、当該保険税の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められなければ、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(2) 資格証明書の交付を受けている世帯主が、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合で、なお、滞納している保険税を納付しない場合、あらかじめ当該世帯主に通知し、一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
6 被保険者証の交付
資格証明書を交付された世帯が次のいずれかに該当する場合には、世帯主に対し、国民健康保険被保険者資格証明書解除通知書(様式第4号)を送付し、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。
(1) 国民健康保険税の滞納額の全部を納めたとき。
(2) 災害その他の政令で定める特別な事情に該当し、その届け出があり、当該事由が正当と認められ、それによって保険税の納付が困難であると認められるとき。
(3) 被保険者が厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者になったとき。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第73号抄)
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(東秩父村国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。