○東秩父村国民健康保険短期被保険者証交付取扱要領

平成13年11月20日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、特別の事情がないのにもかかわらず、東秩父村国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納する者との面会の機会を増やすことにより、保険税の納付の促進を図るため、有効期限を短縮した国民健康被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納額 賦課された保険税のうち納期限を過ぎて納付されていない額の合算額をいう。

(2) 短期被保険者証 交付した日の属する月から6か月以内の月末日前を有効期限とする被保険者証をいう。

(短期被保険者証の交付対象者)

第3条 短期被保険者証の交付対象者は次の各号のいずれかに該当する者のうち、納入状況等を勘案して決定するものとする。

(1) 3期以上の滞納がある場合

(2) 4期以上の滞納があり、滞納額が増加している場合

(3) 5期以上の滞納があり、納付意欲が認められない場合

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項各号の規定に該当し、通常の被保険者証の交付を求める世帯主は、特別の事情に関する届(様式第1号)を行わなければならない。

(短期被保険者証の交付)

第5条 短期被保険者証に切り替えるときは、あらかじめ予告通知(様式第2号)を行うものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は、原則として次のとおりとする。

滞納状況

有効期限

第3条第1号に該当する者

6月

第3条第2号に該当する者

3月

第3条第3号に該当する者

1月

3 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

4 短期被保険者証の有効期限到来後、保険者において必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第6条 村長は、短期被保険者証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、短期被保険者証交付措置を解除し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付を受けている者が、納付計画、分納計画、分割計画を誠実に履行し保険税を完納した場合又はその見込みがある場合

(2) 第4条第1項各号の規定に該当することとなったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

この要領は、平成13年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第30号)

(施行期日)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村国民健康保険短期被保険者証交付取扱要領

平成13年11月20日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成13年11月20日 要領第1号
平成17年3月31日 告示第30号
平成19年3月30日 告示第30号
令和4年3月7日 訓令第1号