○東秩父村国民健康保険条例
昭和34年3月23日
条例第14号
目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第4条)
第3章 被保険者(第5条・第6条)
第4章 保険給付(第7条―第9条)
第5章 保健事業(第10条―第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 罰則(第14条―第17条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 東秩父村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委員の報酬及び費用弁償)
第3条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(規則への委任)
第4条 第2条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第5条 削除
(被保険者としない者)
第6条 次に掲げる者は被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護を加えた児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいない者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって、村長が当該施設の長の意見を聴いて定めるもの
第4章 保険給付
(一部負担金)
第7条 療養の給付を受ける場合の一部負担金は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に準ずる。
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第9条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進又は保険給付のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診断
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 この村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第12条 被保険者でないものに第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 この村は世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第14条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。
第15条 この村は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第16条 この村は偽りその他不正な行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により村長(管理者)が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条国民健康保険運営協議会に関する規定については、昭和34年1月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
7 前項の規定により本村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年6月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日より施行する。
附則(昭和36年6月30日条例第12号)
この条例は、昭和36年7月1日より施行する。
附則(昭和37年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日より施行する。
附則(昭和40年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より施行する。
附則(昭和42年6月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月13日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月17日条例第13号)
この条例は、認可のあった日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の適用を受ける者で、昭和48年3月31日までの出生児については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項の規定については、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に出産し、昭和49年4月1日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年6月24日条例第7号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に死亡し、昭和51年4月1日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和52年9月26日条例第20号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、この条例施行前に出産し、昭和52年10月1日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に死亡し、昭和53年4月1日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月22日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項、及び第8条第2項の規定は、この条例の日から6月を経過した日以降の出産及び死亡から適用する。
附則(昭和54年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、この条例施行前に出産し、昭和54年12月1日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。ただし、昭和57年3月1日前に出産し、同日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月21日条例第19号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に死亡し、昭和58年4月1日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月28日条例第19号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月8日条例第2号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。ただし、この条例施行前に出産し、昭和63年3月1日以後届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月12日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前に出産し、平成4年4月1日以降届出にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第23号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月28日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月22日条例第16号)
1 この条例は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に行われたこの条例による改正前の国民健康保険条例第6条第3項に規定する医療に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月14日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(中略)
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月19日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月13日条例第23号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月12日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行日以降に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月12日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行日以降に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行日以降に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月7日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。