○東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化防止策の一環として温室効果ガス排出量を削減するため、高効率給湯器(以下「給湯器」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において交付する東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において給湯器とは、潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯器、CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム及びハイブリッド給湯器であって、未使用のものとする。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者は、自ら居住又は居住予定の住宅(店舗等との併用住宅を含む。ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)に給湯器を設置する者で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有していること。

(2) 給湯器を設置する建築物及び建築物の敷地等に建築基準法(昭和25年法律第201号)等の違反がないこと。

(3) 申請時において、村税などを滞納していないこと。

2 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。ただし、村長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、給湯器の設置に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象給湯器の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 潜熱回収型給湯器 1基につき2万円

(2) ガスエンジン給湯器 1基につき5万円

(3) CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 1基につき4万円

(4) 燃料電池コージェネレーションシステム 1基につき10万円

(5) ハイブリッド給湯器 1基につき4万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し

(2) 設置工事着工前の現況写真

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(中止の届出)

第8条 交付決定者は、給湯器の設置を中止したときは、速やかに東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金交付中止届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、給湯器の設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に次の掲げる書類を添えて、村長に請求しなければならない。

(1) 給湯器の設置に要した経費に係る領収書及び内訳書の写し

(2) 給湯器の設置完了後の写真

(3) 保証書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付金の交付)

第10条 前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付条件に適合すると認めるときは、東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消しすることができる。

(1) 第8条の規定による届出をしたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年8月1日以降の申請から適用する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村住宅用高効率給湯器設置費補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)