○東秩父村集合狂犬病予防注射実施要領
平成18年1月10日
告示第1号
第1条 趣旨
この要領は、集合狂犬病予防注射(以下「集合注射」という。)が、東秩父村の定める計画に基づき、社団法人埼玉県獣医師会(以下「獣医師会」という。)が設ける狂犬病予防注射実施班(以下「予防注射実施班」という。)及び東松山保健所との密接な連絡のもとに適正に実施されるよう、集合狂犬病予防注射実施契約書第1条第2項に基づき定めるものとする。
第2条 準備広報期間等
1 準備期間
集合注射実施開始日までを、この期間とすること。
2 日時、会場等の設定
(1) 実施の日時及び会場等は、犬の所有者の便宜、会場当たりの頭数を考慮して、事故又は衛生上の問題等が起きないように、東秩父村、予防注射実施班及び東松山保健所が協議して設定すること。
(2) 会場には、周囲の環境衛生を保持するため、必要に応じてじんあいその他を防止するための設備を設け、また消毒液を散布する等、衛生的な場所で集合注射が実施できるようにすること。
3 日時、会場等の広報
東秩父村は、実施の日時及び会場等の広報を行うとともに、獣医師会及び東松山保健所は、飼主への周知方に努めること。
4 予防液等の配置及び保管
(1) 獣医師会は、その調達する予防液、衛生材料その他必要な器材(以下「予防液等」という。)について、予定注射頭数に基づき不足を生じないように数量を整え、かつ、不良品の有無を調べ、衛生上支障を来たさないように保管すること。
(2) 獣医師会及び予防注射実施班は、予防液等の受払について帳簿等を用いて、その数量を明確にしておくこと。
5 関係者は、準備期間中に集合注射の実施に必要な措置を講じ、集合注射が始まってから支障を来すことのないよう十分注意すること。
第3条 実施期間
集合注射は、4月1日から5月中旬までの間に終了するように実施すること。
第4条 実施方法
1 対象
生後91日以上の犬を対象とすること。ただし、生後91日未満の犬であっても、飼主が希望し、かつ、獣医師が支障ないと認めたときは、注射を受けさせても差し支えないこと。なお、疾病その他により注射を行うことが不適当と認められるものについては、猶予するなど、適切な措置を講ずること。
2 集合注射実施者
狂犬病予防注射実施者名簿に登録された獣医師会会員が実施すること。
3 集合注射料金 1頭 2,950円
第5条 報告
1 集合注射実施計画
獣医師会は、予防注射実施班に、3月末日までに、様式1の実施計画書を提出させ、これを取りまとめた上、速やかに東秩父村長あて報告すること。
2 集合注射実施成績
獣医師会は、予防注射実施班に、集合注射終了後、5月末日までに、様式2の実施成績書を提出させ、これを取りまとめた上、速やかに東秩父村長あて報告すること。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第51号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。