○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の規定に基づく申請書等について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書 様式第1号

(2) 犬の登録申請書 様式第2号

(3) 犬の鑑札再交付申請書 様式第3号

(4) 狂犬病予防注射済票交付申請書 様式第4号

(5) 狂犬病予防注射済票再交付申請書 様式第5号

(6) 犬の登録事項変更届 様式第6号

(7) 犬の死亡届 様式第7号

(8) 抑留犬の公示 様式第8号

2 村長は、前項第1号及び第4号の申請書の様式については、狂犬病予防法施行規則及び犬等の輸出入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)に定めるものに替えることができる。

(報告)

第3条 村長は、獣医師が狂犬病予防注射を実施したときは、必要によりその報告を求めることができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月10日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)