○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の規定に基づく申請書等について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書 様式第1号
(2) 犬の登録申請書 様式第2号
(3) 犬の鑑札再交付申請書 様式第3号
(4) 狂犬病予防注射済票交付申請書 様式第4号
(5) 狂犬病予防注射済票再交付申請書 様式第5号
(6) 犬の登録事項変更届 様式第6号
(7) 犬の死亡届 様式第7号
(8) 抑留犬の公示 様式第8号
(報告)
第3条 村長は、獣医師が狂犬病予防注射を実施したときは、必要によりその報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。