○東秩父村合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年1月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(設置等申請書)

第2条 合併処理浄化槽の設置申請書は、条例第4条第1項の規定により東秩父村合併処理浄化槽設置及び管理等申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(設置工事計画書)

第3条 前条の規定により申請書が提出された場合、村長は条例第4条第2項の規定により合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者に通知するものとする。

(工事計画の承認書)

第4条 工事計画の通知を受けた申請者が、条例第4条第4項の規定による承認をするときは、合併処理浄化槽の使用者と連名で設置工事計画承認書(様式第3号)を提出するものとする。

2 前項の承認書は、計画書の着工予定日の10日前までに提出しなければならない。

(設置完了通知)

第5条 条例第6条に規定する設置完了の通知は、完了通知書(様式第4号)によらなければならない。

2 前項の完了通知は、工事が完了してから14日以内にしなければならない。

(分担金の納付期限)

第6条 条例第7条第2項による分担金の納付期限は、計画書の着工予定期日の前日までとする。

(増嵩経費の賦課)

第7条 条例第8条に規定する、標準的な経費として規則で定める額は、当該年度の合併処理浄化槽の標準的設置工事の仕様について村が指定した額とする。

(使用開始の届出)

第8条 条例第9条に規定する使用開始等の届出は、合併処理浄化槽使用等の届出(様式第5号)により届け出るものとする。

(使用料の口座振替)

第9条 使用料を条例第10条第2項の口座振替により納入する場合は、合併処理浄化槽使用料口座振替新規・変更依頼書(様式第6号)に必要事項を記入押印の上、金融機関に申し込むものとする。

(住宅所有者等の変更)

第10条 条例第18条第3項に規定する変更の届出は、住宅所有者及び使用者変更届(様式第7号)により届け出るものとする。

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年1月28日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)