○東秩父村保健センター管理運営規則
昭和63年3月11日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村保健センター設置及び管理条例(昭和63年条例第11号)第3条の規定に基づき、東秩父村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談、健康教育に関すること。
(2) 栄養指導、保健指導に関すること。
(3) 成人病予防に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 各種検診に関すること。
(6) その他保健センター設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで。
(村民の使用)
第4条 保健センターは、第2条第6号の事業として、休館日以外で業務に支障のない限度において、村民の利用に供するものとする。
(1) 保健センターの設置目的にそった自主的事業を行う団体であること。
(2) 使用のできる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(使用の手続)
第5条 保健センターを使用するものは、あらかじめ、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 使用の許可は、保健センター使用許可書(様式第2号)を交付して行う。
3 村長は、前項の許可をする場合、遵守事項を定め、保健センターの管理上必要があると認めるときは、その使用者に対して、その都度必要な指示をすることができる。
(許可の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。
(2) 営利を目的とするものと認められるとき。
(3) 保健センターの設備を破損するおそれがあって、使用の方法が不適当であると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第7条 保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その目的を変更し、又は転貸をしてはならない。
(許可の取り消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可に係る使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により、許可を受けたとき。
(2) 前条に違反したとき。
(使用の心得)
第9条 使用者は、村長の定める遵守事項並びに保健センター職員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、使用後又は使用許可を取り消されたときは、器具等を原状に回復して保健センター職員に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、保健センター施設、設備等を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、村長は弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)