○東秩父村保健センター設置及び管理条例

昭和63年3月11日

条例第11号

(設置)

第1条 村民の健康づくりを推進し、住民に密着した総合的な保健サービスの充実を図るため、東秩父村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東秩父村保健センター

位置 東秩父村大字坂本1284番地1

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し、管理その他必要な事項は、村規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

東秩父村保健センター設置及び管理条例

昭和63年3月11日 条例第11号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年3月11日 条例第11号