○東秩父村保健センター設置及び管理条例
昭和63年3月11日
条例第11号
(設置)
第1条 村民の健康づくりを推進し、住民に密着した総合的な保健サービスの充実を図るため、東秩父村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東秩父村保健センター
位置 東秩父村大字坂本1284番地1
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し、管理その他必要な事項は、村規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
昭和63年3月11日 条例第11号
(昭和63年4月1日施行)