○東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則
平成5年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定に基づく措置を行う場合の基準及び入所手続その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | ・入院加療を要する病態でないこと。 |
・伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。 | |
イ 日常生活動作の状況 | ・別表の老人ホーム入所判定審査票(以下「審査票」という。)による日常生活動作の事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がいないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | ・審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | ・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | ・住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条各号のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が、アに該当し、かつ、イ又はウのいずれかに該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | ・入院加療を要する病態でないこと。 |
・伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。 | |
イ 日常生活動作の状況 | ・審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。 |
ウ 精神の状況 | ・審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が必要な場合を除く。 |
(養護委託の措置の基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(65歳未満の者に対する措置の基準)
第4条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満であって特に必要と認められるものは、同項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、60歳未満の者であっても法第11条第1項第1号及び第2号の措置をとるものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これを入所させることができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が法第11条第1項第1号及び第2号の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が同項第1号及び第2号の措置基準に適合するとき。
(措置の変更の基準)
第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置をとられている者が、他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、当該措置を変更するものとする。
(措置の廃止の基準)
第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置をとられている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3月を超えるに至った場合
(備付書類)
第8条 村長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、様式第1号の老人措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 被措置者登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録簿(様式第3号)
(3) 措置費支弁台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書)
第10条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書)
第12条 村長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第13条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要する者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められるものが他の市福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第14条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第22号の措置費請求書により、当該措置をとった村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第15条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに、様式第23号の措置費精算書により、当該措置をとった村長に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。