○東秩父村高齢者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成21年9月25日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により東秩父村に認定申請をし、認定の結果、要支援または要介護と認定をされなかった者及び介護保険法の適用はないが何らかの生活支援を必要とする高齢者の家庭に対しホームヘルパーを派遣し、高齢者の日常生活の世話を行い、もって高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助するに必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東秩父村とし、地域の実情に応じ派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を村社会福祉協議会、NPO法人ふれあいやまびこ会及び農業協同組合等(以下「村社協等」という。)に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、本人又はその家族がホームヘルプサービスを必要とする場合とする。

(1) 単身高齢者

(2) 高齢者世帯

(3) 昼間介護者のいない者

(4) 要介護状態となるおそれのある者で特に支援を必要とする者

(5) その他村長が特に認める者

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルプサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関等の連絡

 その他必要と認められる事項

(2) 相談、助言に関すること。

 生活、身上に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣世帯の決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定める「ホームヘルプサービス事業利用申請書」(様式第1号)を民生委員の意見を添えて、村長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 村長は、申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、出来る限り速やかに派遣の要否を「ホームヘルプサービス事業利用決定(却下)通知書」(様式第2号)により行うものとする。なお、その際には地域包括支援センター及び村社協等とも協議するものとする。

3 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及び内容は、当該高齢者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討したうえで決定するものとする。また、村長は、ホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について、見直しを行うものとする。

(費用負担の決定)

第6条 申請者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(ホームヘルパーの選考)

第7条 ホームヘルパーは次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 高齢者福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 高齢者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの研修)

第8条 ホームヘルパーの研修は次のとおりとする。

(1) 採用時研修

ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

(2) 定期研修

ホームヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施するものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 村は、常に民生委員・児童委員協議会、地域包括支援センター、医療法人及び村社協等との連絡調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。

(証票の携行)

第10条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証する証票を携行し、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として証票を提示し本人確認を受けるものとする。

(帳簿等整備)

第11条 村は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 村社協等は、この事業に係る経理と他の経理とを明確に区分するものとする。

(その他)

第12条 本事業実施に当たっては、次の事項の実施に努めるものとする。

(1) 村は、この事業について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(2) 村は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

2 東秩父村老人ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年要綱第1号)は、廃止する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

ホームヘルプサービス事業利用費用負担基準

(平成21年10月1日から適用)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(派遣1回につき)

生活保護法による被保護世帯

0円

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

生計中心者が前年所得税課税世帯

30分~1時間未満 150円

1時間~1時間半未満 220円

以降30分ごとに80円加算

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東秩父村高齢者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成21年9月25日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)