○東秩父村緊急通報システム事業実施要綱

平成20年3月14日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に居住するひとり暮らし老人に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「緊急通報システム」とは、ひとり暮らし老人が急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該老人の住居に設置された緊急通報システムを通じて、比企広域消防組合が通報を受けることにより直ちに救助活動を行なうことをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、村内に居住し、緊急時の対応が困難と認められる65歳以上のひとり暮らし老人で、次に掲げる条件を備えていなければならない。ただし、村長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 村内に住民登録がある者

(2) 病弱等により常時注意を要する者であること。

(3) 同一敷地内に近親者がいない者であること。

(4) 住居に緊急通報システム設置可能な、既設の電話回線があること。

(設置の手続き)

第4条 緊急通報システムの設置を受けようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及び、緊急通報システム設置者コード(様式第6号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは内容を審査のうえ、その適否を決定し、緊急通報システムの設置・不設置決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

3 村長は、前項において、緊急通報システムの設置を決定したときは、速やかに設置の手続きをとらなければならない。

(費用負担)

第5条 緊急通報システムの設置費、撤去費及び機器使用料は村が負担するものとし、通話使用料は利用者が負担するものとする。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、緊急通報システムを善良な管理のもとに注意義務をもって取り扱わなければならない。

2 利用者は、緊急通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。

(資格変更等の届出)

第7条 利用者は、次の各号の一つに該当するときは、直ちにその旨を緊急通報システム資格変更・資格喪失・辞退届(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所及び緊急連絡先等の内容に変更が生じたとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(利用の廃止)

第8条 村長は、前条第1項の規定による届出、又は調査により、利用者の資格が消滅したと認めたときは、緊急通報システム利用廃止決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(関係機関との連携)

第9条 村長は、事業を円滑に運営するため、消防署等の関係機関と密接な連携を保つとともに民間諸団体等との協力を得るよう努めるものとする。

(台帳の整備)

第10条 村長は、事業の状況を明確にするため、緊急通報システム利用者台帳登録簿(様式第5号)及び、緊急通報システム設置者コード(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に東秩父村緊急通報システム事業を利用している者は、この要綱の規定に基づく利用者とみなす。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村緊急通報システム事業実施要綱

平成20年3月14日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)