○東秩父村ねたきり老人等手当支給条例施行規則
昭和47年12月28日
規則第9号
(支給要件)
第1条 東秩父村ねたきり老人等手当支給条例(昭和47年条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する常時臥床の状態又はこれに準ずる状態とは、別表第1の臥床の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ同表の日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状態をいう。また、同号に規定する重度の認知症とは、別表第2の(1)認知症の状態の「ア記憶障害」又は「イ失見当」に該当し、更に(2)問題行動の重度が2項目かつ軽度以上が1項目以上に該当する状態をいう。
2 条例第2条第1項第2号に規定する施設は、別表第3のとおりとする。
(1) 住民票の写
2 村長は、前項に掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の添付を省略させることができる。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 災害、疾病その他村長が特に必要と認める事由があるとき。
(死亡による支給の特例)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべきねたきり老人等手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その未支給の手当は、当該世帯の生計中心者又は村長が定めた者に支給する。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成20年4月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
臥(が)床の状況等 | 日常生活の状況 |
1 起居動作が困難なため常時臥(が)床している。 2 日光浴等のための離床時間を除いていつも臥(が)床している。 3 精神的活動の低下が著しいため常時生活介助を要する。 | 1 常時他の介助がなければ、食事ができない。 2 横になるか、又は物にもたれなければ食事ができない。 3 入浴ができないので、常時拭(ふ)くのみである。 4 常時他の介助がなければ、入浴できない。 5 常時おむつ又は便器を使用している。 6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。 |
別表第2(第1条関係)
(1) 認知症の状態 | |||||
重度 | 中度 | 軽度 | |||
ア 記憶障害 | 自分の名前がわからない。 寸前のことも忘れる。 | 最近の出来事がわからない。 | 物忘れ、置き忘れが目立つ。 | ||
イ 失見当 | 自分の部屋がわからない。 | 時々自分の部屋がどこにあるのか、わからない。 | 異なった環境におかれると、一時的にどこにいるのか、わからなくなる。 | ||
(2) 問題行動 | |||||
重度 | 中度 | 軽度 | |||
ア 攻撃的行動 | 他人に暴力をふるう。 | 乱暴なふるまいを行う。 | 攻撃的な言動を吐く。 | ||
イ 自傷行為 | 自殺を図る。 | 自分の身体を傷つける。 | 自分の衣服を裂く、破く。 | ||
ウ 火の扱い | 火を常にもてあそぶ。 | 火の不始末が時々ある。 | 火の不始末をすることがある。 | ||
エ 徘徊 | 屋外をあてもなく、歩きまわる。 | 家中をあてもなく、歩きまわる。 | ときどき部屋内でうろうろする。 | ||
オ 不穏興奮 | いつも興奮している。 | しばしば興奮し騒ぎたてる。 | ときには興奮し騒ぎたてる。 | ||
カ 不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ。 | 場所をかまわず放尿、排便をする。 | 衣服等を汚す。 | ||
キ 失禁 | 常に失禁する。 | 時々失禁する。 | 誘導すれば、自分でトイレに行く。 | ||
別表第3(第1条関係)
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム、並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項、第25項、第26項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設 3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設) 4 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む)により入院し、又は入所した者について治療を行うもの |