○東秩父村ねたきり老人等手当支給条例

昭和47年12月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、心身の障害のため日常生活に著しい支障のあるねたきり老人及び精神の障害のため、日常生活に著しい支障のある重度の認知症老人若しくはその介護者に、手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 ねたきり老人等手当(以下「手当」という。)は、東秩父村の区域内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、次の各号の要件を備えている者に支給する。ただし、重度の認知症老人の場合には、本人又はそのものと同居し、常時介護している者に支給するものとする。

(1) 疾病等により、常時臥床の状態若しくはこれに準ずる状態にあるか又は重度の認知症の状態であって、その状態が6か月以上継続していること。

(2) 別に定める施設に入所していないこと。

2 ねたきり老人等介護手当は、前項の手当を受けている者を介護している者1人に対して支給する。

(手当の額)

第3条 手当の額は、ねたきり老人及び重度の認知症老人1人につき月額5,000円とし、介護手当の額は月額2,000円とする。

(受給資格の認定、資格認定書)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、村長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 村長は、前項の認定を行ったときは、ねたきり老人等手当資格認定書及びねたきり老人等介護手当資格認定書(以下「認定書」という。)及び認定通知書を交付しなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(支給の始期の特例)

第6条 県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3か月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、この場合において県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当を支給されていた者については、その支給された月分の手当は支給しない。

(支給時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月、12月の3期にそれぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、村長は当該手当をその者から返還させることができる。

(現況届)

第10条 受給者は、規則の定めるところにより現況届を提出しなければならない。ただし、村長がその届出を要しないと認めたときはこの限りでない。

(届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 常時臥床の状態又はこれに準ずる状態から回復したとき。

(3) 世帯の生計中心者が変更したとき。

(4) 第2条第1項第2号に定める施設に入所したとき。

(5) 手当の受給を辞退するとき。

(6) その他規則で定める事項

(状況調査)

第12条 村長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和48年1月末日までに認定の申請をしたときは、第7条の規定にかかわらず昭和48年3月に支給するものとする。

(平成2年3月14日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成5年12月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

東秩父村ねたきり老人等手当支給条例

昭和47年12月26日 条例第24号

(平成5年12月17日施行)