○東秩父村在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成9年10月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、その要望に対応した各種の保健及び福祉サービスが体系的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって村内の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東秩父村とする。

(事業の実施委託)

第3条 村長は第1条の目的を効果的に達成するため、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び医療法人等に委託して行うことができる。

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、村内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業の内容等)

第5条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる事業を村内に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。

(1) 村内の要介護老人の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用について啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により24時間体制で総合的に応じること。

(3) 利用対象者の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図り、その実施機関とサービスの適用について調整を行うこと。

(4) 公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人及びその世帯の介護に関する要望等の評価を行い、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 利用対象者からの相談又は第10条に定める在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)から連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等について指導及び助言を行うこと。

(6) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換等を行うための相談協力員懇談会の開催並びに日常的な連絡調整を行うこと。

(7) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、必要に応じて開催すること。

(8) 介護機器の展示及び対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及びその機器の使用方法の指導並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談等に対する助言を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 支援センターは、事業の推進に当たって高齢者サービス調整チーム等関係機関との連携を密にするものとする。

(事業の実施)

第7条 村長は年間の事業計画を定め、支援センターは、それに従い、月間の事業計画を策定し事業を計画的に実施するものとする。なお、社会福祉法人及び医療法人に委託した場合は、委託先と協議を行うものとする。

2 支援センターに併設の老人保健施設は、緊急時において、当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

3 村長及び支援センターは、夜間の緊急の相談等に備え、必要と認められる関係機関との連絡方法及び利用手続き等の対応手順をあらかじめ定めておくものとする。

4 支援センターは相談等を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するとともに、必要に応じ公的保健福祉サービスの申請手続きの便宜を図るものとする。

5 支援センターの職員は、法人が受託したホームヘルプサービス事業の実施に当たって、総合的な観点からの調整を行うとともに、ホームヘルパーと機能的に連携し、一体となって円滑な事業運営を行うものとする。

6 支援センターは、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間体制を採るものとする。

7 実施主体が行う支援センターについては、他の委託先支援センターと連携をして24時間体制を採るものとする。

8 支援センターは、相談を受けた要援護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これらを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

(職員の配置等)

第8条 支援センターは、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を配置するものとする。ただし、支援センターの業務に支障のない範囲において、その職員が他の業務と兼務することは差し支えないものとする。

(職員の責務)

第9条 支援センターの職員は、利用対象者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第10条 支援センターには、相談協力員を配置するものとし、運営協議会の意見を踏まえ、村長が委嘱するものとする。

2 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえて各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(報告及び調査)

第11条 村長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

2 村長は、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

3 実施施設は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費と明確に区分するものとする。

(利用料)

第12条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(設備)

第13条 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び介護機器展示のための設備を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等との設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合にはこの限りではない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日告示第28号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

東秩父村在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成9年10月1日 要綱第2号

(平成15年4月1日施行)