○東秩父村重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成元年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者に対し、福祉タクシー利用料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の日常生活の利便を図り、もって重度心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「重度心身障害者」とは、東秩父村に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級及び2級の障害を有する者

(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で同制度で定める・Aの障害を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか特別の事由があると村長が認めた者

2 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハによる一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の規定により、免許を受けて営業している埼玉県内の事業者の一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。

(助成)

第3条 村は、重度心身障害者が福祉タクシーを利用したときは、その利用料金の一部を助成する。

2 前項の助成は、様式第1号の東秩父村重度心身障害者福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより行う。

3 利用券により助成する額は、1枚につき福祉タクシー初乗運賃相当額とし、村は事務手数料100円を加え、事業者に支払うものとする。

4 利用券は、1回の乗車につき1枚限り使用できるものとする。

(登録の申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする者は、様式第2号の東秩父村重度心身障害者福祉タクシー利用登録申請書により、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、当該申請に係る者の身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

(登録)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請に係る者が第2条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、様式第3号の東秩父村重度心身障害者福祉タクシー利用者登録簿に登録するものとする。

(利用券の交付)

第6条 前条の規定により登録を受けた者には、利用券を交付するものとし、その交付枚数は年間36枚以内とする。

2 利用券は再交付しない。

(届出)

第7条 第5条の登録を受けた者は、第2条に規定する資格を喪失したとき、又は変更があったときは、速やかに村長にその届出をしなければならない。

(手帳の提示)

第8条 利用券の交付を受けた者は、福祉タクシーを利用しようとするときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成の取消等)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消すとともに、既に助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成元年4月1日より実施する。

(平成6年3月29日要綱第2号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成元年4月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)