○東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 前号の身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により、所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証
(4) その他村長が必要と認める書類
4 村長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、様式第3号の申請書を村長に提出し、再交付を受けることができる。
4 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。
5 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の交付日の属する月の初日
(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日の属する月の初日
(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日の属する月の初日
(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の更新に係る申請を市(町・村)が収受した日の属する月の初日
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となった者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日
(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該手帳の更新に係る申請を村が収受した日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日
(現物支給)
第6条 村は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。
2 前項の支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(受給者証の返還)
第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和58年2月1日規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年11月21日規則第11号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年8月6日規則第6号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成6年10月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年10月1日規則第10号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月28日規則第8号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月17日規則第10号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。また、この規則の施行の際に現にこの規定により、改正前の規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができることとする。
附則(平成25年3月18日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。