○東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例施行規則

昭和54年12月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例(昭和54年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条第3項に規定する受給資格の認定を受けようとする者は、在宅重度心身障害者手当支給申請書(様式第1号)に、住民票謄本を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長は、事実を現有公簿等によって確認することができるときは当該書類の添付を省略させることができる。

(認定及び通知)

第3条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定し、申請者に対して在宅重度心身障害者手当支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第4条第2項及び第3項による届出は、在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(様式第3号)による。

2 条例第7条により、支給申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに在宅重度心身障害者手当受給変更届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(死亡による支給の特例)

第5条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その未支給の手当は、その者の保護者(親権を行う者、後見人、その他の者で受給者と同居し受給者を現に介護していた者)又は村長が定めた者に支給する。

(支給時期等)

第6条 手当は、毎年度、9月、3月の2期に分けて支給する。

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

2 東秩父村在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和47年規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に旧規則により受給資格の認定を受けている者は、その者から障害者本人に氏名を改めることにより、この規則による認定を受けている者とみなす。この場合、村長は、この規則第3条の規定による通知をしなければならない。

4 昭和55年1月中に申請のあった受給者については、昭和55年1月分より手当を支給する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例施行規則

昭和54年12月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)