○東秩父村子育て支援センター事業実施要綱
平成21年2月12日
告示第4号
(目的)
第1条 子育て家庭等に対する支援活動を企画、調整及び実施し、子育て支援者等の協力のもとに、子育て家庭等への育児支援を行い、もって地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業の実施施設は、東秩父村立城山保育園内に設置する東秩父村子育て支援センター(以下「センター」という。)とする。
(利用対象者)
第3条 センターを利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就学前の乳幼児及びその保護者(これから子育てを始める者も含む。)とする。
(2) その他村長が認めた者
(利用時間及び休業日)
第4条 センターの利用時間は、午前9時45分から午後2時45分までとする。ただし、特別の事情があるときは、村長は、この時間を変更することができる。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、村長は、休業日を変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日、月曜日及び水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他村長が定めた日
(職員)
第5条 センターに、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を担当する保育士を置く。
(事業内容)
第6条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 育児不安についての相談及び指導
(2) 各種子育てに係る情報提供及び援助に関する調整
(3) 子育てサークル等の育成及び支援
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。