○東秩父村一時保育事業実施要綱

平成22年2月15日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化や傷病等による緊急時の保育及び保護者の心身の疲れ等の解消に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類及びその内容については、次に掲げるものとする。

(1) 非定型的保育 保護者の就労、不定期職業訓練、就学等により断続的に家庭保育が困難な児童に対する一時保育

(2) 緊急保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急に家庭保育が困難となる児童に対する一時保育

(3) リフレッシュ保育 保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担を軽減するために行う一時保育

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 児童及びその保護者が村内に居住(保護者の出産その他の理由により、村内に住所を有する親族の居宅に一時的に滞在しているものを含む。)していること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく入所の対象とならない児童であること。

(3) 集団保育可能な満1歳以上(申込日現在)で、小学校就学前の児童であること。ただし、特別な事情があると村長が認めるときは、この限りでない。

(実施施設)

第4条 この事業を実施する施設は、村立城山保育園とする。

(利用定員)

第5条 この事業の1日あたりの利用定員は、5人までとする。

(利用期間等)

第6条 この事業の利用期間は、原則として次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 週3日以内で月12日を限度とする。

(2) 緊急保育 1か月以内とする。

(3) リフレッシュ保育 週2日までとする。

(利用時間)

第7条 この事業の利用時間は、平常保育時間内の午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の利用時間以外に特別の事情があり村長が必要と認めたときは、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで利用時間を延長することができる。

(休業日)

第8条 この事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日並びに1月2日及び同月3日まで

(4) 保育園の行事日

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認める日

(利用申込み)

第9条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、事前に一時保育利用申込書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(事業の決定)

第10条 村長は、前条に規定する申込書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、一時保育の必要性を認めたときは、一時保育承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。

2 村長は、一時保育の必要がないと認めたとき又は利用定員を超えているときは、一時保育不承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第11条 保護者は、一時保育を利用する理由が消滅したときは、速やかに一時保育辞退届書(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

(利用料)

第12条 村長は、この事業を実施するために必要な費用の一部として、別表に定める利用料をこの事業を利用する保護者から徴収するものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、利用料を減免することができる。

2 この事業を利用する保護者は、一時保育承諾通知書の交付を受けた場合、直ちに決定した金額を前納しなければならない。ただし、利用者の理由により一時保育の利用を途中辞退した場合には、納入された利用料は還付しないものとする。

(児童の健康調査)

第13条 この事業を利用する保護者の児童については、申請時に母子手帳等により健康状態を充分に把握し、入所の処遇に支障のないよう留意するものとする。

(児童の処遇)

第14条 この事業を利用する児童の処遇は、法第24条第1項の規定に基づき保育が実施される児童に準じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の東秩父村一時保育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則及び第5条の規定による改正前の東秩父村介護保険訪問介護利用者負担軽減措置要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

時間区分

利用料

通常保育時間内

半日(4時間まで)

1日(4時間を超えた場合)

1,000円

2,000円

1 利用料については、おやつ代、給食代を含む。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、受給証明書の提示により利用料の免除を受けることができる。

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東秩父村一時保育事業実施要綱

平成22年2月15日 告示第5号

(令和5年4月5日施行)