○東秩父村保育所入所選考委員会条例
昭和54年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 村長は、保育所に入所する児童を選考するため、保育所入所選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議)
第2条 委員会は、村長の諮問に係る、入所を希望する児童について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による事由を調査し、保育の実施の緊急度等を審議する。
(委嘱)
第3条 委員は、村長が次に掲げる者のうちから委嘱し、定数を21名とする。
(1) 児童委員
(2) 社会福祉協議会委員
(3) 福祉事務職員
(定足数)
第4条 委員会は、3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
(任期)
第5条 委員の任期3年とする。ただし、委員がその職を退いたときは、その職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会において互選する。
2 委員長の任期は、委員の任期による。
第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長が指定した者が、その職務を行う。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、旧条例により委嘱され現に委員である者の任期については、新条例により委嘱されたものとみなす。
附則(平成10年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。