○東秩父村保育所設置及び管理条例施行規則
昭和54年4月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村保育所設置及び管理条例(昭和54年条例第8号)第8条の規定に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(備える帳簿)
第2条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 保育所備品台帳
(4) 給食日誌
(5) その他必要な帳簿
(届出の義務)
第3条 入所する児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護者は、その旨を速やかに保育所の長を経て、村長に届出なければならない。
(1) 入所の必要がなくなったとき。
(2) 欠席させようとするとき。
(3) 病気等の事故があるとき。
(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、村長の同意を得て保育所の長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 東秩父村立城山保育所設置及び管理条例施行規則は、廃止する。
附則(平成11年1月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。