○東秩父村保育所設置及び管理条例施行規則

昭和54年4月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村保育所設置及び管理条例(昭和54年条例第8号)第7条の規定に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備える帳簿)

第2条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 保育所備品台帳

(4) 給食日誌

(5) その他必要な帳簿

(届出の義務)

第3条 入所する児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護者は、その旨を速やかに保育所の長を経て、村長に届出なければならない。

(1) 入所の必要がなくなったとき。

(2) 欠席させようとするとき。

(3) 病気等の事故があるとき。

(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、村長の同意を得て保育所の長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 東秩父村立城山保育所設置及び管理条例施行規則は、廃止する。

(平成11年1月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

東秩父村保育所設置及び管理条例施行規則

昭和54年4月28日 規則第4号

(平成11年1月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年4月28日 規則第4号
平成11年1月28日 規則第4号