○東秩父村保育所設置及び管理条例

昭和54年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、別表に定める保育所を設置する。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) その他必要な職員

(入所児童)

第3条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、村長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(利用者負担)

第4条 支給認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者を言う。以下同じ。)は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。

2 利用者負担額は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号の政令で定める額を限度として、規則で定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、村長は、支給認定保護者が利用者負担額の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、その利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(退所)

第5条 入所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、保育の実施を解除しなければならない。

(1) 保育の実施の必要がなくなったとき。

(2) 保育の実施に変更を生じたとき。

(3) 保育の実施ができなくなったとき。

(保育時間)

第6条 保育時間は、毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、特別の事情があるときは、村長は、この時間を変更することができる。

(休日)

第7条 保育所の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他村長が定めた日

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 東秩父村立城山保育所設置及び管理条例(昭和36年条例第4号)は、廃止する。

(昭和59年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第13号)

この条例は、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

別表(第1条関係)

保育所の名称

入所人員

位置

城山保育園

90人

東秩父村大字御堂16番地1

東秩父村保育所設置及び管理条例

昭和54年3月16日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月16日 条例第8号
昭和59年3月14日 条例第8号
昭和60年3月14日 条例第15号
平成6年3月23日 条例第11号
平成10年12月15日 条例第29号
平成12年3月14日 条例第15号
平成15年3月11日 条例第16号
平成27年4月1日 条例第13号